鍼灸と医師免許
- 「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法」(以下法という。)第一条の規定により医師は当然あん摩、はり、きゅう、柔道整復を業とすることができる」
- これは、以下による
- www.mhlw.go.jp
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www.mhlw.go.jp
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https://www.ahaki.or.jp/leaflet4.pdf
- 医師は「あん摩、はり、きゅう、柔道整復」の行為をすることができる
- が、それは、「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師」の「免許を(医師免許取得と同時に)取得」しているのとは別の意味であって、「あん摩師等の免許」を持っているとは言わない